<中川土地家屋調査士事務所>滋賀県・京都府・土地の境界に関することは、ご相談ください。

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 境界トラブル
 
あなたの土地と隣地との境界がはっきりしないことで、お悩みではありませんか?
これらの解決に土地家屋調査士がお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
 
隣地との境界は、現地においては、境界標や溝や塀等の構造物で区切られているものですが、境界標がない場合に、境界線について、いろいろなトラブルが生じるものです。
 
土地家屋調査士は、現地を調査し、登記簿や公図、占有の経緯等を調べて、より公正で中立な解決ができるよう対策をご提供いたします。
 
また、お隣と土地家屋調査士との三者の立会いによる話し合いで解決できない場合は、第三者機関として土地家屋調査士会と弁護士会が共同で設立する民間の「境界問題解決支援センター」があります。これらのセンターを紹介します。またご希望により代理人として紛争解決に当たります。
 
法務局に、筆界特定を依頼することもできます。行政手続として、法務局に紛争の当事者がお互いの境界を特定してほしい旨を申請すれば、法務局の登記官が現地を調査して、筆界を決めてくれます。この筆界特定手続きをあなたの代理人として土地家屋調査士がお手伝いします。

 境界確定
 
土地は、日本の国土であり、私有財産として認められている所有権は、何の制限もないものではありません。憲法第29条に書かれているとおり 「財産権の内容は、公共の福祉に適合するよう法律でこれを定める。」とされ、民法第1条に「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」とされています。つまり、公共の福祉に適合しないような形では、土地の所有は認められていないということは知っておくべきだと思います。

この私有財産としての土地の境界は、下記の3つで守ることができます。
  1.登記
  2.登記所に備え付けられる地積測量図
  3.現地に設置される境界標

 
さらに登記所備え付けの地図が、公的な土地の位置と形状を示すものとして効力があります。しかしこれは、お隣との境界を明確にするほどの精度をもっていません。
 
あなたの土地をあなたの子孫に伝えるために、ぜひ あなたの土地を測量して、
【1.登記】をし、【2.地積測量図】を備えて、【3.境界標】を設置してください。
 
土地家屋調査士は、土地の境界を守るこの3つのことについて、それぞれお手伝いさせていただきます。

 復元できる測量図
 
土地は地続きです。お隣と区別するものは、境界標や溝や塀などの構造物ですが、地震などの災害があった場合、境界標や溝や塀などが、移動してしまいます。このとき、あなたの土地の境界をもとどおりに戻すことができるでしょうか。
 
土地家屋調査士は、土地の境界を復元することができます。あらかじめ、境界標の位置を国家基準点や公共基準点に基づいて測量し、日本の地図のうえに東経、西経の座標で表示しておきます。こうしておけば、少々の地震が起こっても基準点に基づいて、境界標の位置をもとどおりに戻すことができるわけです。
 
この「復元できる測量図」を土地家屋調査士が作成し、地積測量図として登記所に備え付けることができます。ぜひ地震などの災害に備えて、あなたの土地を守るために、「復元できる測量図」をご活用ください。

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