<中川土地家屋調査士事務所>滋賀県・京都府・土地の境界に関することは、ご相談ください。

土地家屋調査士とは
業務案内
こんな時には・・・
土地の境界について

土地に関するご質問
建物に関するご質問

筆界特定制度について
ADRについて

事業所案内
お問い合わせ
リンク集

main menu こんな時には・・・
 こんな時には、土地家屋調査士にご相談ください。

■1筆の土地を数筆に分けたいとき
 
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
 

■山林等を造成して宅地に変更したとき
 
山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
 

■登記簿の面積と実測の面積が違うとき
 
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
 

■法務局の地図が誤っているとき
 
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
 

■境界標がなくなって不明になったとき
 
境界標が亡失した場合、またははじめからわからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し、隣接者の立会いを求めて境界標を設置します。
 

■土地の境界が不明なとき
 
隣地との境界がはっきりしないので、建物や塀を築造の際に、境界をはっきりさせておきたいとき、隣地の立ち会いのもとに、境界確定の手続きをします。
 

■土地の境界が不明で隣地所有者と合意できないとき
 
隣地との境界が不明で、隣地の所有者と合意できず、紛争になりそうなとき、筆界特定の手続きや裁判外紛争解決の手続き(例えば、境界問題解決支援センターの手続き)を代理します。
 

■土地の払下げを受けたとき
 
未登記の用途廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ケ月内に「表示登記」申請します。
 

▲このページのトップに戻る

COPYRIGHT(C)  中川土地家屋調査士事務所  ALL RIGHTS RESERVED.